居宅介護とは

 障害を持つ方が自宅で生活するために身体介護、家事援助、通院等介助などを行うサービスです。
 障害支援区分が区分1以上にある方が対象で障害者総合支援法の適用になります。

サービス内容

身体介護

身体介護は、介護職員が被介護者の身体に直接触れながら行う介護サービスです。
具体的には以下になります。

排泄 トイレ介助など
食事 手伝いや見守り、服薬確認など
保清 入浴の介助、洗髪、清拭、足浴など
外出介助 外出、通院の介助
起床、就寝介助 ベットからの移動、ベットへの移動の介助

家事援助

家事援助は、利用者が単身、家族が障害・疾病などのために、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービスです。
具体的には以下になります。

清掃 居室内、トイレ、台所の清掃、ゴミ出し など
洗濯 洗濯機又は手洗いによる洗濯、洗濯干し、取り入れ、収納など
ベットメイク シーツ交換、布団カバーの交換
調理 一般的な 調理、配下膳
買い物 日用品などの買い物、品物、お釣りの確認

対象とならないサービス

ホームヘルパーは何でも手伝えるわけではありません。
以下の行為は介護保険の対象とならないサービスです。利用する際にあらかじめ確認して安心してサービスが受けられるようにしましょう。

  • 医療行為にあたるもの(インスリン注射、床ずれの処置など )
  • 本人以外の援助( 家族への家事代行、来客のお茶出しなどの応接、車の洗車など)
  • 日常の家事の範囲を超える行為(おせちなどの特別料理、大掃除など)
  • ホームヘルパーが行わなくても生活に支障が生じないもの(ペットの世話、財産管理など)

ご利用までの流れ

介護サービスを利用するには必要な手続きがあります。
利用するまでの大まかな流れをご覧いただき、いざという時に焦らないように覚えておきましょう。

STEP

障害支援区分の認定

介護給付によるサービスを受けるには、「障害支援区分認定」が必要になります。お住まいの市区町村窓口または相談支援事業所に申請します。

STEP

支給決定の通知

市区町村から支給決定が通知されます。  障害者認定区分、サービス等利用計画案、ご本人・ご家族の意向を踏まえて、サービス等の利用の支給量の決定が行われます。

STEP

サービス等利用計画の作成

指定特定相談支援事業者は、決定事項に基づき、サービス利用計画を作成します。

STEP

サービスの利用開始

サービス等利用計画に基づいたサービスをスタートします。 サービス開始もご要望があればお知らせください。