居宅介護とは
障害を持つ方が自宅で生活するために身体介護、家事援助、通院等介助などを行うサービスです。
障害支援区分が区分1以上にある方が対象で障害者総合支援法の適用になります。
サービス内容
身体介護
身体介護は、介護職員が被介護者の身体に直接触れながら行う介護サービスです。
具体的には以下になります。
排泄 | トイレ介助など |
食事 | 手伝いや見守り、服薬確認など |
保清 | 入浴の介助、洗髪、清拭、足浴など |
外出介助 | 外出、通院の介助 |
起床、就寝介助 | ベットからの移動、ベットへの移動の介助 |
家事援助
家事援助は、利用者が単身、家族が障害・疾病などのために、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービスです。
具体的には以下になります。
清掃 | 居室内、トイレ、台所の清掃、ゴミ出し など |
洗濯 | 洗濯機又は手洗いによる洗濯、洗濯干し、取り入れ、収納など |
ベットメイク | シーツ交換、布団カバーの交換 |
調理 | 一般的な 調理、配下膳 |
買い物 | 日用品などの買い物、品物、お釣りの確認 |
対象とならないサービス
ホームヘルパーは何でも手伝えるわけではありません。
以下の行為は介護保険の対象とならないサービスです。利用する際にあらかじめ確認して安心してサービスが受けられるようにしましょう。
- 医療行為にあたるもの(インスリン注射、床ずれの処置など )
- 本人以外の援助( 家族への家事代行、来客のお茶出しなどの応接、車の洗車など)
- 日常の家事の範囲を超える行為(おせちなどの特別料理、大掃除など)
- ホームヘルパーが行わなくても生活に支障が生じないもの(ペットの世話、財産管理など)
ご利用までの流れ
介護サービスを利用するには必要な手続きがあります。
利用するまでの大まかな流れをご覧いただき、いざという時に焦らないように覚えておきましょう。
STEP
障害支援区分の認定
介護給付によるサービスを受けるには、「障害支援区分認定」が必要になります。お住まいの市区町村窓口または相談支援事業所に申請します。
STEP
支給決定の通知
市区町村から支給決定が通知されます。 障害者認定区分、サービス等利用計画案、ご本人・ご家族の意向を踏まえて、サービス等の利用の支給量の決定が行われます。
STEP
サービス等利用計画の作成
指定特定相談支援事業者は、決定事項に基づき、サービス利用計画を作成します。
STEP
サービスの利用開始
サービス等利用計画に基づいたサービスをスタートします。 サービス開始もご要望があればお知らせください。