訪問介護とは

ホームヘルパーが定期的にご利用者様のご自宅を訪問し、安心した毎日を過ごして頂けるよう身体介護や生活援助を行うサービスです。
高齢者がご自宅で快適な生活が送れるようにお手伝いすることを目的としています。

サービス内容

身体介護

身体介護は、介護職員が被介護者の身体に直接触れながら行う介護サービスです。
具体的には以下になります。

排泄 トイレ介助、おむつ交換など
食事 手伝いや見守り、服薬確認など
保清 入浴の介助、洗髪、清拭、足浴など
外出介助 外出、通院の介助
起床、就寝介助 ベットからの移動、ベットへの移動の介助

生活援助

生活援助は、被介護者が独居であったり、家族や本人が家事をするのが難しい場合に日常生活をサポートするサービスです。
具体的には以下になります。

清掃 居室内、トイレ、台所の清掃、ゴミ出し など
洗濯 洗濯機又は手洗いによる洗濯、洗濯干し、取り入れ、収納など
ベットメイク シーツ交換、布団カバーの交換
調理 一般的な 調理、配下膳
買い物 日用品などの買い物、品物、お釣りの確認

対象とならないサービス

ホームヘルパーは何でも手伝えるわけではありません。
以下の行為は介護保険の対象とならないサービスです。利用する際にあらかじめ確認して安心してサービスが受けられるようにしましょう。

  • 医療行為にあたるもの(インスリン注射、床ずれの処置など )
  • 本人以外の援助( 家族への家事代行、来客のお茶出しなどの応接、車の洗車など)
  • 日常の家事の範囲を超える行為(おせちなどの特別料理、大掃除など)
  • ホームヘルパーが行わなくても生活に支障が生じないもの(ペットの世話、財産管理など)

ご利用までの流れ

介護サービスを利用するには必要な手続きがあります。
利用するまでの大まかな流れをご覧いただき、いざという時に焦らないように覚えておきましょう。

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要介護認定申請

介護保険によるサービスを受けるには「要介護認定」の申請が必要になります。
お住まいの市区町村行政窓口へ申請します。 申請は原則ご本人がしますが、ご家族による申請代行も可能です。

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要介護認定の通知

申請日から原則30日以内に市町村から申請被保険者へ郵送で通知されます。
必要な介護の度合いにより「要支援1~2」または「要介護1~5」 に区分されており、これによって受けられるサービスが変わります。

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介護サービス計画書の作成

ケアマネジャーが「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
その介護サービス計画書(ケアプラン)に利用者・家族が同意して、正式にケアプランの完成となります。

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介護サービスの利用開始

「介護サービス計画書(ケアプラン)」に基づいたサービスをスタートします。 サービス開始もご要望があればお知らせください。